土地・建物の相続登記(名義変更)、抵当権抹消登記など、お気軽にご相談ください。預貯金等の相続手続に便利な「法定相続情報一覧図」も承ります。
相続登記はお済みですか? -所有者不明にならないために-
- 土地や建物の所有者が亡くなられた場合、登記簿の所有者名義を変更する登記手続(相続登記)が必要になります。長く放置すると、相続人が増えて話し合いが難しくなったり、必要な書類の入手が困難になるなど、不都合が生じる場合もあります。何代にもわたって相続登記がされていない土地は「所有者不明」となり、社会的にも問題になっています。※改正法施行により、2024年4月1日から、3年以内の相続登記が義務化されます。
- 抵当権を抹消する場合や、売却する場合などには、事前に相続登記が必要です。
お早目の手続をおすすめします。 - 当事務所にご依頼いただく場合の費用の目安や、一般的な必要書類もご案内しております。メニューから各ページをご参照ください。【ご相談・ご来所の際はお電話でご予約をお願いします。】
おしらせ
- 2022.12.02
- 年末年始休業のおしらせ:12月29日(木)から1月3日(火)は休業とさせていただきます。
- 2021.12.09
- 年末年始休業のおしらせ:12月29日(水)から1月3日(月)は休業とさせていただきます。
- 2021.01.14
- 当事務所では、感染拡大防止のため次の対応を講じた上で、事前予約制にて相続登記の面談相談を受付しております。
- ①司法書士が不織布マスク着用の上で対応いたします。
- ②ご相談者様には、マスクを着用の上、入口で手指の消毒をお願いいたします。なお、ご来所は原則お二人まででお願いいたします。
- ③相談テーブルに飛沫防止用の透明シートを設置しております。
- ④対面での会話時間を短縮するため、お電話の段階で、ご相談内容の概要をお伺いいたします。
- ⑤ご本人様確認および最小限の打ち合わせ以外は、できるだけ電話・メール・郵便・振込での手続進行をお願いしております。
- 2020.01.07
- サイトをリニューアルしました。
- 2019.12.01
- 休日・時間外専用連絡先は 05052431630 です。(留守電・折返しご連絡の場合があります。)