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渡辺司法書士事務所‐公式HP|埼玉県行田市_抵当権抹消登記

TEL. 048-564-6055

埼玉県行田市忍1-5-10カルタックマンション104

抵当権抹消登記のご案内 

住宅ローン等の完済後は、抵当権抹消登記もお忘れなく 

自動的には抹消されないので早目の手続きを

住宅ローン(旧住宅金融公庫融資や旧年金融資も)等の借入にあたり、土地・建物を担保に入れる「抵当権の設定登記」がされることが一般的です。完済した場合、「抵当権」は債務と共に法律上は消滅しますが、登記簿から自動的には抹消されないため、「抵当権抹消登記」の申請が必要になります。放置しておくと、金融機関の合併や解散等により、抹消手続きが煩雑・困難になることもありますので、お早目の手続きをお勧めします。

    

ご相談・ご依頼と基本的な必要書類のご案内

   

ご相談・ご依頼の際には、お電話でご希望の日時をご予約の上、下記の書類をご持参ください。なお、ご依頼は物件の所有者の方(土地・建物など物件により所有者が異なる場合は、それぞれの方。但し、数名の共有物件の場合には、共有者のお一人でも可)からいただく必要があり、ご本人様確認も必要です。

金融機関から送付された抵当権抹消の関係書類一式(封筒ごと全部ご持参ください)
●(もしお手元にあれば) 登記簿謄本またはそのコピー
●(各ご依頼者様の)運転免許証等のご本人様確認書類
●(各ご依頼者様の)ご本人様の印鑑(認印可)

《その他の必要書類など》
所有者の住所が変更されている場合には、住所変更登記を同時に申請する必要があり、住民票(及び戸籍の附票改正原戸籍の附票など登記された住所から現在の住所への移転の経緯と移転の日付が記載されているもの)が必要となります。
所有者の氏名が変更されている場合には、氏名変更登記を同時に申請する必要があり、戸籍抄本(婚姻等の氏名変更の旨とその日付が記載されているもの)と住民票(本籍記載のもの)が必要となります。
※住民票はマイナンバーの記載のないものに限ります。

《所有者が亡くなられているとき》
まず先に相続登記を済ませることが必要です。所有者名義が亡くなった方のままでは、抵当権抹消登記をすることはできません。

  

抵当権抹消登記の費用の目安

     

事例によって費用は増減しますので、残念ながら「完全定額00円」とご案内はできません。代表的な事例をモデルケースとしてご案内します。
※当事務所にご依頼の場合の費用総額の一例です。

抹消する抵当権が1つ・不動産が「土地1筆と建物1棟」の場合

 登録免許税(実費)   2,000円
 登記情報確認・登記事項証明書(実費)   1,956円
 司法書士報酬(税別)  18,500円
 消費税(10%)    1,850円
 費用合計(税込)   24,306円
      

※物件所在地が行田市・熊谷市・深谷市・寄居町の場合。
※2024年1月1日より適用。(予告なく変更される場合があります。)

※この事例で所有者(1名)の住所変更登記も必要な場合、上記費用合計(税込)に20,150円追加となります。


   

費用の内訳について

  • 登録免許税(国税):登記には「登録免許税」が課税され、登記申請時に納付します。(収入印紙を貼る方式が一般的です。) 抵当権抹消登記・所有者の住所変更登記の場合、税額は不動産1個につき1,000円となります。
  • 登記情報の確認(閲覧)、登記事項証明書(登記簿謄本)の手数料実費: 法務省及び民事法務協会に対する登記手数料や登記情報提供サービスの利用手数料の実費がかかります。土地や建物の数に応じて増減します。
  • 司法書士報酬(司法書士に対する手数料): かつては司法書士報酬は認可制でしたが、現在は自由化されており、各司法書士事務所によって報酬額は異なります。上記の具体例は、当事務所にご依頼いただいた場合の報酬額です。抹消する抵当権の数、土地や建物の個数、所有者の人数などによって変動します。

     

相続登記のご相談も渡辺司法書士事務所へ

初回ご相談は無料です

相続登記の初回ご相談は無料です。お電話でご予約をお願いいたします。
一般的な必要書類費用の目安も当サイトでご案内しております。メニューから各ページをご覧ください。


     

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埼玉司法書士会会員
司法書士 渡邉昭孝